カード犯罪
クレジットカードの利用明細に見覚えがない請求があった場合の対処法まとめ
- 2016.09.17 @ 21view
- カード犯罪
インターネットの普及により、クレジットカードの利用は実店舗だけではなく、インターネット通販やサービスでの利用も広がっています。一昔前まではスキミングによるクレジットカード情報の漏洩が多かったですが、インターネットを介してクレジットカード情報が漏れ、見覚えのない請求が来る事例も増えています。
今回は、クレジットカードの利用明細に見覚えのない請求があった場合の対処方法についてまとめました。
本当に不正利用なのかをチェックする
クレジットカードの利用明細を確認した際、見覚えのない請求があった場合、まずは落ち着いて、本当に自分が利用していない請求なのかをチェックします。
まず、以下の観点で不正利用なのかどうかを確認します。もし、以下に該当しない場合は、見覚えのない請求としてカード会社に報告する必要があります。
1.利用した覚えがない店舗名
クレジットカードの利用明細では、利用した店舗名や施設名が記載されます。
しかし、必ずしも利用した店舗名が記載されないことがあります。
例えば、ショッピングモール内の店舗でクレジットカードを利用した場合、ショッピングモールの名称で請求が来るケースや、利用したサービス名などで請求が来るケースがあります。
2.クレジットカードを利用した日
これは稀なケースではありますが、クレジットカードで決済した日と明細書に記載されている利用日が異なる場合があります。
最近では、カード決済処理も電子化されており、リアルタイムでカード会社に情報が来るようになったため、利用日のズレが発生することは殆ど無くなりましたが、手動で決済処理をしている店舗ではたまにズレが発生することがあります。
3.前々月のカードの利用明細
利用情報がカード会社に来た際に締め日に間に合わなかった場合、前々月の利用明細が記載されていることがあります。
カード会社に見覚えのない請求があることを報告する
万が一、見覚えのない請求があった場合、カード会社に電話して見覚えのない請求があることを報告します。その後、カード会社が調査を行いますので、その結果を待つようにしましょう。もし、不正利用の場合、不正された利用額が返金されます。
ただし、見覚えのない請求が、家族や恋人が勝手にカードを利用されていた場合は補償の対象外になります。
クレジットカードは本人の信用情報を元に発行されているため、所有者本人以外の人は利用することはできません。本人以外の利用が発覚した場合は、カードの利用停止などの処置が取られる場合もありますので注意が必要です。
クレジットカードの番号を変更する
見覚えのない請求があった場合、カード情報が漏洩やスキミング被害にあっている可能性が考えられます。そのため、不正利用の拡大を防ぐためにも、クレジットカードの番号を変更するようにしましょう。
万が一利用明細に見覚えのない請求があった場合、落ち着いてその明細が不正利用によるものなのか調査を行いましょう。本当に見覚えが無い場合はカード会社に報告します。また、今後の被害拡大を防ぐために、クレジットカードの番号を変更するなどの処置を行いましょう。
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