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金融庁が仮想通貨取引所の運営に法的ルールを整備へ、まずは11社登録

金融庁は、2017年9月29日よりビットコインに代表される仮想通貨の取引所を運営する業者に対して、経営の健全性と顧客から預かった資金に対する最低限保護する目的で、2017年4月に実施された改正資金決済法に基づいて法的ルールを整備を行い、仮想通貨取引所業者11社を登録したことを明らかにしました。

2017年4月の改正資金決済法で登録制を採用

仮想通貨取引所を運営するにあたり、2017年4月に実施された改正資金決済法に基づき、利用者の保護や資金の管理体制などの一定の条件を設け、これらを満たしていることで、国より仮想通貨取引所ととして登録が義務付けられるようになりました。

今までは、政府が発行した通貨が一般的に流通していましたが、インターネットの急速な発達によって、インターネット上で取引可能な仮想通貨の取引が増加しました。しかしながら、取引における一定のルールが整備されておらず、マネーロンダリングなどの悪用防止やや利用者保護といった課題が浮き彫りになったことで、2017年4月より資金決済法が改正されました。

最低資本金1千万円など厳格な資金管理が求められる


改正資金決済法では、仮想通貨取引所を運営する業者に対して、最低の自己資本として1千万円を満たしていることや顧客から預かった資金は、運営業者の資金とは別に管理する必要があるなど、厳格な資金管理が求められます。

また、登録後も運営事業者に対して、定期的な立ち入り検査が実施され、登録後も厳格な経営が求められることになります。

第一弾ではビットフライヤーなど11社が登録

第一弾として、金融庁が仮想通貨の取引所として登録を行う「仮想通貨交換業」として登録申請を行った業者は全部で40社で、その内、11社が金融庁から正式に「仮想通貨交換業」として登録されました。

11社の内2社は、仮想通貨取引所事業に新規参入する事業者で、SBIホールディングス傘下の「SBIバーチャル・カレンシーズ」とマネーパートナーズグループです。

現在17社は審査を継続中であるとして、残りの12社は条件を満たしておらず審査に通過できなかったことから、廃業手続きを行うとしています。

今回、金融庁から正式に登録された業者は以下の通りです。

  • ビットフライヤー
  • ビットバンク
  • ビットレート
  • BTCボックス
  • QUOINE
  • ビットポイントジャパン
  • フィスコ仮想通貨取引所
  • テックビューロ
  • GMOコイン
  • SBIバーチャル・カレンシーズ
  • マネーパートナーズ

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